世界に一つしかない
大切な不動産を、
心から必要とされる方へ
不動産は世界に同じものが二つとありません。
だからこそ、その不動産に対する価値観は人それぞれ違います。
私たちは、売主様が不動産を手離すとき、一番必要なことは、買主様が売主様と同じ価値観を共有していることであると考えています。
そうした価値観を共有できる買主様を見つけるためには、幅広いつながり・ネットワークが必要です。
弊社は昭和37年創業より築きあげてきたつながりと、またこれから新しくつくっていくつながりを、営業活動の中でより強固なものにしていくことで、売主様・買主様双方が満足され、また気持ちのよい取引を実現できるよう、全力を尽くすことをお約束します。
弊社にご依頼いただいた場合、あなたの売却したい不動産に対し、現在の相場(市場価格)を知っていただくことから始まります。弊社にて最新の売却事例や、売り出し中の物件などを調査し査定を行い、適切な市場価格をわかりやすく説明をさせていただきます。
弊社の査定は、正確性や対応が評価されております。
裁判の材料や、相続時の実勢価格の参考などにも活用するために、弁護士、司法書士、税理士、会計士といった士業の先生方からも多く依頼をいただいております。
もちろん査定だけの場合、費用は一切いただきません。
1.現地の確認
まずは、現地の住所を伺い、実際に赴き不動産を確認させていただきます。
2.役所調査
建築、法令上の制限、都市計画制限、地区計画、条例や公道、私道などの道路の種類や幅員、上下水道等の設備の状況などを確認します。
3.法務局調査
法務局では、登記簿謄本をもとに、主に所有者、地目、地積、持分、抵当権、近隣所有者などの確認を行います。また、公図や地積測量図などを用いて、隣地との境界、道路との境界等を確認します。
4.市場調査
売り出し物件の調査。条件の類似した売り出し中の物件を調査し、売り出し価格を把握します。
例えば、購入希望者様が比較されるであろう条件の似ている売り出し物件の状況把握、その物件の売り出し期間など、さまざまな情報を考慮した上で、最適な売り出し価格を提案します。
5.成約価格の事例
実際に成約に至った価格を調査し、成約見込み価格を算出いたします。
売却される不動産により異なりますが、下記の諸経費がかかることもございます。 (かからないこともございます。)
測量費、農地転用費用、地目変更費用、建物滅失登記、建物保存登記、地積更生登記、住所変更登記、相続登記、登記識別証明情報作成費、抵当権抹消登記、建物解体費用、仏壇撤去費用、室内撤去費用等
売却をご検討のお客様に、弊社で売却に必要な譲渡所得税の諸経費を概算算出させていただきます。
売却することが確定したのち媒介契約(※)となります。
媒介契約には、「一般」「専任」「専属専任」媒介という3つの種類があり、それぞれの特徴が違います。
市況によって、どの媒介契約を結ぶことが、ご依頼主様にとっていちばんメリットが大きいかは異なるため、不動産を確認した結果をもとに、当社よりご説明・ご提案さしあげます。
※媒介契約:仲介業務を弊社へ依頼する契約
媒介契約3タイプの特徴
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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特 徴 | 1社だけに売却を依頼する | 1社だけに売却を依頼する | 複数の仲介会社に依頼できる。 媒介契約を結んだ会社を公開する明示型と、明らかにしない非明示型の2通り |
仲介会社の業務 | 媒介契約後5日以内に指定流通機構に売却物件を登録する 売主に対して、1週間に1度以上の割合で進行状況を報告(標準約款では「文書による報告」) 売主に対し、登録を証する書面を発行する |
媒介契約後7日以内に指定流通機構への売却物件を登録する 売主に対して、2週間に1度以上の割合で進行状況を報告(標準約款では「文書による報告」) 売主に対し、登録を証する書面を発行する |
売却のための活動を行うが、 義務や拘束はない |
売主の義務と権利 | 自ら買主をみつけて売るのは 不可能 |
自分で買主をみつけることも 可能 |
自分で買主をみつけて、売買契約を結ぶこと(自己発見による取引)も可能 明示型の場合は依頼した会社を報告 |
依頼者様と売却活動について、綿密に打ち合わせさせていただきます。
その後、弊社で築き上げてきたネットワークを介し、幅広く、売却活動をいたします。
事前に契約内容の打ち合わせ、最終の諸経費、譲渡所得税の算出、手残り金額、受渡しスケジュールの打ち合わせ後、重要事項説明、不動産売買契約の締結をします。
ご契約時に取り交わした内容、物件状況等報告書、設備表をもとに物件の現状を確認し、安心、安全に受渡しできる状態であるか、最終確認を行います。
司法書士の立会いのもと、残代金の受領と同時に物件の引渡しを行い完了となります。
不動産を売却された場合、譲渡所得税の申告が必要となります。
弊社よりダイレクトメールにてご案内させていただきます。